日本国憲法...加憲「環境権」

  1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際「環境の保持」を誠実に希求し、国権の発動たる「原子力発電所の建設」と、「核分裂反応」による「大量のエネルギー生成」、又は、「それによる大量の放射性廃棄物の生成・排出」の行使は、「国民生活のインフラとしての大量の発電需要」を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
  2. 前項の目的を達するため、「大量のウランやプルトニウムといった核燃料」はこれを保持しない。「他国の原発建設への協力」は、これを認めない。