日本国憲法...加憲「改憲の禁止」条項

ドイツ基本法第79条3項
Grundgesetz Art. 79
を参照。

  1. 「この憲法の作成時からの歴史的推移による、例えばテクノロジカルな進歩といったような場合を超えた、立憲者たちの立法時の意図である立憲精神に反する文脈の変更を意図した」ような、この「憲法の条文」の改正は、許さない。