消費税、インボイスがなんなのかについては、ネット上ではどんどん情報が増えているが、テレビ、新聞は今だに、
- 益税論
という「デマ」を流し続けている。
もしも益税なら、つまり、「間接税」なら、例えば、銭湯の場合は、150円の入湯税なら、「お風呂屋がお客から徴収しなければならない」という義務になっている。もしもお客が払わなければ、お風呂屋は取り立てを行うことが可能になっている。
しかし、消費税には、そんなことは法律に一切書いていない。法律に書いてあるのは「企業が払え」としか書いていない。つまり、消費者が文章に登場しない。つまり、登場しないんだから、消費者になんらかの「義務」があると読めない。消費者は関係ないのだ。
じゃあ、なぜ消費税という名前にしたのか。なぜあたかも消費者が払っているかの「幻想」をばらまいたのか。なぜレシートや請求書に「消費税」という「嘘の数字」を記載させたのか。
安藤元議員がかなり詳しく、以下の動画で説明してくれている。
消費税の計算は、以下の式で必要十分に尽きている。
そう。これを見れば自明なように、そもそも「消費税」は定義上、期末にならないと金額が決定しない。それだけじゃなく、期末の「利益 + 非課税仕入」なのだから、そもそも、日々の経済活動は関係ないのだ。
そして恐しいのは、この式からも分かるように、「利益 + 非課税仕入」なのだから、
- 利益がマイナス
つまり、赤字企業も払わないとならない。赤字の企業のどこにそのお金があるのか? いや。なくても「払え」なのだw しかも、今回のインボイスでは免税業者は「非課税仕入」になるから、企業にとっては、
- 赤字でも絶対に払わなければならない金額(の消費税対象側の数字)
の方になる。
こう考えてくると、そもそも、モノの値段に対する「消費税」とされているものを期末でもないのに計算するのは「おかしい」よな、って気付かれると思う。そうなのだ、非常に不自然なわけである。
じゃあ、ここで言っている「税込み経理方式」では、どういった計算になるか?
税込み経理方式(課税事業者)
- 損益計算書(期中)
売上 1100
課税仕入 -330
非課税仕入 -400
利益 370
- 損益計算書(期末)
売上 1100
課税仕入 -330
非課税仕入 -400
納付消費税 -70
利益 300
- 貸借対照表(期中)
現金 370
利益 370
- 貸借対照表(期末)
現金 370
未払消費税 70
利益 300
分かるだろうか? 「消費税」なるものは、期末の決算にならないと登場しない。
これに対して、今、税理士会が推奨していて、ほとんど、これ以外の会計簿を日本では見かけない「税抜き経理方式」ではどうなっているかが以下だ。
税抜き経理方式(課税事業者)
- 損益計算書(期中)
売上 1000
課税仕入 -300
非課税仕入 -400
利益 300
- 損益計算書(期末)
売上 1000
課税仕入 -300
非課税仕入 -400
利益 300
- 貸借対照表(期中)
現金 370 仮受消費税 100
仮払消費税 30 利益 300
- 貸借対照表(期末)
現金 370
未払消費税 70
利益 300
後者が一般に「よい」とされている理由は、前者では期末になって始めて、損益計算書に消費税が登場するから、「期中に実際の利益が数字にあらわれてなくて、期末にならないと出てこない」から、隠れているから欠点だとされている。
対して、後者は、損益計算書上、消費税が登場しないから、まるで「事業者には消費税が関係ない」かのような幻想になっている。
しかし、ね。そもそも、法人税は当り前だけど、税込み経理方式で、経理上は、期中で予測的に想定の法人税を計算するとかやっているからねw だったら、なんで消費税だけこんな難しいことをやって、法人税はやんないの、という話になるだけなんだよね。
そして、さ。
そもそも、政府は
と言っている。どっちでもいい、と言っているのだw しかし、なぜか日本の税理士会は、「税抜き経理方式」を
- ふさわしい
と言って、これを「推奨」して、実質的にこの方法しか、どこにも見られないようにしてきた。まあ、税理士会が完全に政府の犬だったことは、このことから、自明でしょう。
ちなみに、おもしろいことに、上記の番組では、免税事業者について、この二つがどうなるかを教えてくれている。
税込み経理方式(免税事業者)
- 損益計算書(期中)
売上 1100
課税仕入 -330
非課税仕入 -400
利益 370
- 損益計算書(期末)
売上 1100
課税仕入 -330
非課税仕入 -400
利益 370
- 貸借対照表(期中)
現金 370
利益 370
- 貸借対照表(期末)
現金 370
利益 370
税抜き経理方式(免税事業者)
- 損益計算書(期中)
売上 1000
課税仕入 -300
非課税仕入 -400
利益 300
- 損益計算書(期末)
売上 1000
課税仕入 -300
非課税仕入 -400
雑収入 70
利益 370
- 貸借対照表(期中)
現金 370 仮受消費税 100
仮払消費税 30 利益 300
- 貸借対照表(期末)
現金 370
利益 370
(この後者が興味深くてw、なんと期末に「損益」なる謎の数字が出てきた。あー、これを益税論者たちは「益税」と言いたいのね、と分かる形になっているわけだ。)
じゃあ、日本政府はどうやって、この消費税という制度を企業に認めさせてきたのかというと、
- 消費税は「例外」として、全国の企業が「カルテル」を結んでいい
と、政府公認で「認めた」ことによって、いっせいの「値上げ」を無理矢理、政府が企業にやらせる、という方法によって認めさせた、というわけね。この完全な
- 談合
に対して「独占禁止法の対象にしない」とのたまいやがった。これによって、日本中の企業に、「値上げ」をいっせいに「やらせた」わけ。だから、国民はこの値上げに対して、「どこのお店も値上げしている」から、対抗するための(安く売っているお店という)選択肢を選べなかった。ここまで露骨な「談合」を企業にやらせたわけだから、もはや、企業倫理もあったものじゃないわけでしょう。
ここで少し、10月からの話をしていきたい。
驚くべきことにw、国税庁長官はインボイスによる国税庁の査察を「大口で悪質」な場合しかやらない、と言ってやがる。
いやさ。それ、「公平な法運用」という憲法違反なんじゃないの? 裁判で訴えられたら負けるでしょ。
まず、このインボイス番号をもし「間違えて」記載したら、「法律違反」になるわけねw でも、どうやったら間違えないようにできるの? もはや、誰も分からない。ものすごい、膨大な請求書に書いてあるインボイス番号を、どうやってその「正しさ」を証明できるの?
すごいよね。
ちょっと立ち止まって考えてほしい。なぜ、政府はインボイスをやりたがっているのか。それは、免税事業者への「増税」で集まる
- はしたお金
じゃないの。完全に、免税事業者は「巻き込まれ」案件なのね。政府にとって、こんな連中、どうでもいいの。政府がやりたいのは、
- 各物品ごとの消費税額の設定=全体としての消費税増税
なわけね。インボイスによって、売るモノによって、細かく消費税額を変えられるようにしたい。しかしそうした場合、インボイスでも使わないと、どれがどれって管理できないわけ。
なぜ政府がそれをやりたいかというと、そうすると、
- 業界による献金
の額によって、自民党によって、各物品の消費税額をコントロールできる。それによって、より献金の大きに業界を「優先」するという
- 利益誘導
ができるようになるわけ。まあ、これ以上の消費税の一律値上げは不可能だから、ということと同値を受け取ってくれてもいい。
なるほど。
そう聞くと「あれ?」って思わない? そう。今、最初の3年間は免税事業者からの課税仕入れの80%を控除できるとしているけど、
- 未来永劫、100%控除できる
とすればいいよねw そう。そして「それでいい」と、なんと国税庁長官が「査察を大口で悪質な場合しかやらない」と言っているんだから、いや、もうそう言っているのと変わらないんだよねw 国税庁長官がが「払わないでいい」と言ってくれているの(ほとんどの人は「大口」でも「悪質」でもないでしょうからw)。でも、真面目な日本人は税金を払うんだろうなorz